利用規定
1.時間内利用について
(ア)開室時間
・9:00~12:00 13:00~17:30(休日以外の月曜日から金曜日)
・上記以外の利用は「時間外利用について」を参照のこと。
(イ)利用資格者
・本学に在籍する教職員及び学生。
・機械操作実習および安全講習会を受講したもの。
・安全講習会は毎年更新をすること。
・資格者には、手動工作機械を利用する資格を与える。
・NC工作機械については、別途講習を必要とする。
・機械操作ができるものは、機械操作実習を免除する。
(ウ)利用形態
・設備機械使用名簿に必要事項を記入のうえ、使用する。
(エ)利用にあたっての心構え
・後片付け、掃除をきちんと行う。整理整頓をすること。
・床をグリーンに塗装した範囲では安全靴、作業服の着用を義務とし、機械操作中は軍手など手袋や機械に巻き込まれる恐れのある服装の着用を禁止する。その他の場所に関しても、作業を行うにふさわしい服装とし、保護メガネなどの着用指示のある機械においては、確実に着用すること。サンダル履き、下駄ばき等は厳禁とする。
・工房担当職員の注意に従う。
・怪我のないように注意する。もし事故が発生した場合には、速やかに適切な処理をする。
・機械・工具等の以上を見つけたら、速やかに工房担当職員に報告する。
2.時間外利用について
(ア)時間外とは
・開室時間以外の時間帯をいう。
(イ)時間外利用時について
・工房を利用するもの全員が、指導教員の許可印を受けた居残り届けを在室札とともに、掲出すること。
(ウ)消灯と施錠について
・有資格者に限定し、鍵の貸与をする。前もって指導教員の許可員を受けた居残り届を提出し、工房担当職員から鍵を借りる。緊急で使用する場合は、材質の運営委員から鍵を借りて、後で居残り届を提出しても良い。
・在室資格者のうち、最後に残るものが消灯、施錠の責任を持つ。
(エ)利用形態について
・有資格者のみで、かつ同一テーマに関する2人以上の作業者が居なければならない。(1人作業の禁止)
・安全衛生管理室で居残りを把握するため、深夜時間帯(22:00~5:00)あるいは休日、祝日に作業する場合は、夜間休日在室届出システムに登録すること。